不動産を売るときに、不動産会社の仲介を使わないで、個人間売買で済ませようって考えてませんか?
「大した仕事しないくせに高い仲介手数料をとりやがって!」なんて声が聞こえてきそうで怖いです。
「白紙の売買契約書ください!」って・・・。
個人間で不動産の売買契約を行うことは、もちろん可能です。こわいのはトラブルでしょう。
不動産の個人間売買でどんなトラブルがあるのか、また、個人間がOKだと思えるケースを紹介します。
個人間売買は買主が決まっていれば簡単
私が、「白紙の契約書ください!」ってお願いされたケースでは、すでに買主が決まっていました。
それで、その借り主が「気に入ったからマンションを売ってください」と貸主にお願いしたんですね。
それで、提示された売却価格も納得できる金額だったので売却することになりました。
普通ならば、このタイミングで「不動産会社に間に入ってもらう」となります。
しかし、この当事者のお二人は、つわものぞろい。
借り主(買主)が裁判官で、貸主(売主)は不動産を多く所有。
買主は法律に強く、売主は不動産取引に慣れているので「個人間売買をやろう」となりました。
私は、貸主(売主)である、この方の不動産購入をお手伝いしたばかりだったので、快く白紙の契約書を準備しました。
不動産の売却は、お客様さえ自分で見つけることができれば、契約自体は(それまでに経験したことがあれば・・・)難しいことではありません。
契約当事者の双方が合意していれば「契約自由の原則(民法)」により、どんな契約も成立します。
個人間の不動産売買のメリットは仲介手数料が不要なところ。
他に、個人間売買で多いケースは身内同士の不動産売買ではないでしょうか。
例えば兄弟間で不動産を売買するようなケースです。
最悪、トラブルになっても許せる相手だったら、いいのでしょうね。
(身内だからこそモメるともいえますが・・・。)
個人間売買の注意点
売買契約書の雛形さえ入手できれば、基本的に契約書の項目を埋めていくことで、売買契約の要件は満たせます。
- 敷地・建物をくまなく記載する
- 所有権移転登記も自力でするのか
心配なことはたくさんありますが、最も不安な点は、「売買の対象不動産をきちんと契約書に記載すること」です。
一戸建てなら、敷地内に複数の建物が登記されていたり、マンションでも敷地が二筆に分かれていたりします。
売買契約書に、全て記載しておかないと、Aは売り渡したのに、Bは売却していない、という状態になりかねません。
私たち仲介業者でも、起こり得るミスなので、とくに注意が必要です。
個人間売買の不動産登記
売買契約を締結をすれば、法律上、不動産の譲渡は完了します。しかし、第三者に不動産の所有権を脅かされないためには、対象不動産の所有権移転登記をしなければいけません。
対象不動産の管轄する法務局に行き、手続きをすることになります。仲介業者が入った不動産売買では司法書士の先生が行う業務です。
私は、不動産の所有権移転登記を自力でやったことはありません。ただ、住居表示が変わったことによる「登記情報の更正」をしたことがあります。その際の法務局担当者の対応は、親切で分かりやすかったです。
その時の感想は、
司法書士の先生に頼まず、個人で移転登記してもいいんだな!って思いました。
心配ならば、所有権移転登記だけ司法書士に依頼してもいいし、一度、法務局にやり方を聞いてから、自分でやっても良いのではないでしょうか。