ようやく家を売って、ひと安心。
そんなときに、家を売ったら税金がかかる、と聞いて、悪寒が走るかもしれない。
しかし、家を買ったときよりも、ずいぶん高く売れたときにしか、税金がかかりませんので、ご安心ください。(だいたい3000万円以上、高く売れないと税金はかからない)
でも、買ったときの費用・売ったときの費用などは、儲けから差し引いて計算。
まだ利益が出ている場合でも、自分で住んだ家ならプラス3000万円まで非課税。
とても簡単に説明すると、上のようになります。
それでも税金で不安な方には、とっておきの解決方法をお教えします。
それは、税務署に聞いてみること。
お堅いイメージで、敷居が高いと感じるかもしれませんが、(意外といっては失礼ですが)これでもかって言うくらい懇切丁寧に説明してくれます。
電話してみると、本当にスッキリします。
税金がかかる譲渡所得とは?
家を売ったとき、儲かっていたら税金がかかります。
利益が出た、儲かった、というのが譲渡所得です。
家が買ったときよりも値下がりしたら、譲渡所得を計算するまでもなく、税金はかかりません。
買ったときよりも、高く売れた場合には、売ったときの費用(譲渡費用)・買ったときの費用(取得費)をチェックして計算する必要があります。
譲渡所得が3000万円以下なら非課税
家を売ったときの、譲渡所得が3000万円以下ならば「3000万円特別控除」が受けられるので税金はかかりません。
譲渡所得が3000万円を超える場合には、超えた金額に対して、所得税・住民税が課されます。
【まとめ】詳しくは税務署に相談
担当の不動産営業は、概略は説明できますが、日常の業務に使わないため、長期譲渡所得・短期譲渡所得の要件など、細かい知識が不足しています。
冒頭でも紹介しましたが、税務署に直接、ご相談されることをオススメします。
国税庁、土地や建物を売ったとき →
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm#jyotoeki