家を売って引っ越した後でも、その家が欠陥住宅であった場合には、売った人が責任を取らなければいけないと訊きました。
これは本当ですか?
2年とか3年とか後でも、責任をとらなくてはいけないのでしょうか?
当サイトにお寄せいただいた、不動産売却査定に関する質問にお答えしています。
売った家に欠陥がある場合は、売却後の売主にも責任があります。これを「瑕疵担保責任」と言います。
売却した後、2年・3年と経過してから瑕疵担保責任を問われることはありません。
不動産売買契約書ではこの瑕疵担保期間を3ヶ月に設定したものが一般的です。
売主が責任をとらなければいけない欠陥の種類
引き渡し後の住宅の欠陥はトラブルが絶えないので不動産売買契約書で決めてしまいます。
責任の期間は3ヶ月以内、責任の内容は修復に限るものとし、契約の解除・無効・損害賠償の請求はできないことを定めます。
売主の瑕疵担保責任は2種類
- 建物の瑕疵(引渡しから3ヶ月以内)
- 雨漏り
- シロアリの害
- 建物構造上主要な部位の木部の腐食(戸建て)
- 給排水管の故障
- 住宅設備(引渡しから7日以内)
- 給湯関係
- 水回り関係
- 空調関係
- その他(インターフォンなど)
※免責事項 給排水管のパッキング・電球・電池等の消耗品
家を売った後に不具合などでクレームがあった場合の対処法もし、家を売却した後で、建物や住宅設備に不具合があったら・・・? せっかく買ってもらったのに、買主に申し訳ない気持ちがあるかもしれません。 しかし、3年も経ってからクレームを言われても、正直、困りますよね。 不動産売買の多くは、売主・買主が...
ご覧いただくと分かりますが、売買物件がマンションである場合は、上記「建物の瑕疵」については心配する必要がないと思います。マンション全体の問題なので、管理組合を通して建設会社に話すべき内容です。
わたし
住宅設備に関しては、引き渡しから一週間が責任期間。それを過ぎれば無罪放免です。
ただし、買主が気持ちよく住めるように、もし壊れている設備があれば、隠したりせずに修理してから引き渡すようにしてください。