買ったときの不動産屋は、売主(建売の業者)で「仲介手数料が無料」でした!
問題はここからなんです。
家の南西方向には月極駐車場になっているのですが、最近、この土地(駐車場)にマンションが建つことが分かりました。
「しばらくは、この土地に何も建ちませんよ」
契約をする前に、不動産屋からは、こう聞いています。
私たちが家を買ってから、わずか1ヶ月です。
不動産屋の言う「しばらく」とは1ヶ月程度のことを言うのでしょうか?
不動産屋に騙されたとしか思えません・・・。
当サイトにお寄せいただいた、不動産取り引きに関する質問にお答えしています。
重要事項説明書類を確認してください
家を買って1ヶ月で隣地にマンションが建つとは、微妙なタイミングですね。
お気持ちをお察しいたします。
不動産屋として、また宅地建物取引士として問題になるのは、2点だと考えます。
- 不動産屋(宅建士)はマンションが建つことを知っていたか?
- 近隣の建築計画を調べなかったのか?
不動産売買契約を締結した際の、重要事項説明書を取り出して、確認してください。
重要事項説明では、その時点の建築計画を調査して、告知する義務が宅建士にあります。
もし、宅建士が建築計画を知っていて、それをあなたに告げなかったのであれば「不実告知」のおそれがあります。
普通、重要事項説明では「公図(こうず)」という白地図のようなものを使って、以下のような説明します。
- 隣の土地は、どこの誰が所有しているのか?
- 近くに建築計画・都市計画道路はないか?
誰が所有しているかを調べるのは重要です。
隣地をマンションデベロッパーが所有していれば、遠からずマンションが建つのが明らかです。
重要事項説明で、資料があるのか、説明を受けたのかどうかが、争点になりそうですね。
近隣の建築計画を自分で調べる方法
普通の人は、しないと思いますが、不動産屋を信じられない人のために「自分で調査する」方法をお教えします。
簡易的に調べる場合、法務局と役所に行きます。
法務局での調査
法務局は、一般の方には馴染みがないかもしれません。
平日の昼間にしか開いていないので、注意してください。
法務局の場所は、「〇〇市 法務局」と、購入する物件の所在地の市区町村で検索するといいでしょう。
- 公図または地図
- 購入する土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 隣接地・道路の登記事項証明書
どうやって取得すればいいのか分からないかもしれません。
法務局には「住宅地図(ゼンリン)」が備えてあります。
住宅地図で調べたい場所(土地)を見つけたら、それを指し示しながら職員に尋ねてください。
隣接地の確認は、先に公図を取得すれば簡単に分かります。
どこの土地を誰が所有しているのかを調べるのが、法務局調査の目的です。
役所での調査
役所での調査は、「都市計画課」と「建築指導課」の二つを廻ればいいでしょう。
- 地図を忘れずに持っていく
- 都市計画道路の有無とその内容
- 都市計画公園などの有無とその内容
都市計画課では、上記の他に、用途地域・建ぺい率・容積率など、様々なことを教えてくれます。
以上を調べれば、周辺の道路計画や、マンション建設の計画がわかるでしょう。
まとめ
まずは、重要事項説明書を確認して、説明を受けたのかどうかをハッキリさせることですね。
不動産屋の調査後に、建築確認申請が出されているのであれば、それ以上、宅建士には調べることができず、不可抗力だと言えます。
ただ、不動産屋が知っていたのに、騙したり、故意に隠して契約をさせたとなれば、大変な問題になります。