専任媒介を期間内に解除する方法と更新を断る理由

q1家を売り出して、まだ2ヶ月しか経ちませんが、不動産屋を替えたいです。

媒介契約をした不動産屋に対する不満が発端です。

  • 「すぐに案内できるお客様がいる」と言ったのに連れてこない
  • 「この金額で確実に売れる」と言ったのに値下げを提案している
  • 担当者に連絡がとれない、会社の他の人では分からない

訪問査定をしてもらったときに、営業さんに調子のいいことを言われて、その気になった自分がいけないのかもしれません。でも、媒介契約を締結する前とその後では、言っていることが全然違うんです。(怒)

媒介期間の3ヶ月を待たなければ他の不動産屋に替えられないのでしょうか?
また、媒介の更新を強引に迫られた場合は、どのように対処すればよいでしょうか?

当サイトにお寄せいただいた、不動産売却に関する質問にお答えしています。

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媒介契約を3ヶ月以内に辞める方法

不動産屋と売主には相性もあるので、必ずうまくいくとは限りません。いつも偉そうなことを言っている私も、売主に「専任媒介から一般媒介に切り替えたいんだけどいい?」と言われた苦い経験があります・・・。

さて、不動産会社との専任媒介契約は3ヶ月を超えない期間と宅地建物取引業法(以下、宅建業法)に定められています。ですから不動産会社は、宅建業法の許す3ヶ月間を媒介期間に設定していることでしょう。

ご質問をいただいた方は、残り1ヶ月となった2ヶ月目に現在締結中の専任媒介を中止したいのですね。

基本的には契約期間どおり3ヶ月を待って、専任媒介を終了するのがスマートです。ただ、不動産屋の立場としても、信頼関係を失ってしまった売主との契約をダラダラ続けていても良いことは一つもありません。

  1. 担当営業ではなく、所属長に媒介の解除を申し出る
  2. 不動産トラブル相談窓口に相談する
  3. 一旦、売却を辞める
わたし
わたし
簡単にできる順番で紹介します

所属長に相談する

もっとも揉めないのが上司・所属長への相談でしょう。担当営業の悪い点はシッカリと伝えたほうが良いです。

その上で、「専任媒介をやめたい」と伝えてください。きっと所属長は「指導して改めさせます」とか「他の担当者に切り替えてシッカリやります」と言うでしょう。

納得できるようなら続けてもいいですが、それが嫌なら「信頼できなくなったのでスミマセン」と伝えるしかありませんね。

不動産トラブル相談窓口で相談する

上司や所属長に相談しても埒が明かない場合もあるでしょう。そもそも不動産屋はめげませんからね。

こんな場合には、不動産屋の一番嫌がるところに相談してしまうのが良いでしょう。それが宅建業者の免許を管轄している窓口です。

宅建業者のトラブルに関する窓口は、各都道府県が管轄します。ネットで「◯◯県 不動産 トラブル」と検索すれば、管轄する部署と電話番号などが出てきます。

  • 東京都であれば「東京都都市整備局」
  • 神奈川県では「建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)」
  • 埼玉県は「建築安全課」
  • 千葉県の場合「千葉県県土整備部」

一応、各都道府県の相談窓口を一覧表にまとめたものがあります。 → 不動産相談窓口(PDF)

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一度この窓口で相談した後で、もう一度所属長に電話をしてみてください

じつは東京都都市整備局に相談をしたんですが・・・

不動産屋としては「そこまでやるのか?」という感じです。
あっさり媒介契約の解除に同意してくれるでしょう。

いったん売却を辞める

上に挙げた二つを試しても、一向に態度が変わらないようであれば、一度売却を止めるしかありません。

事情ができて、家を売るのをやめます

媒介契約は、家を売却するためのものなので、売却をやめてしまった売主と不動産屋が媒介契約を続ける理由はなくなります。

ここまで揉めることはないでしょうが、最終手段を知っておいたほうが、気持ちが楽になります。

媒介更新を断る理由

ここから先は、専任媒介の3ヶ月間が終了するタイミング。
でも、断るのがイヤな人もいるでしょう。

3ヶ月我慢したけれど売れなかったから媒介契約は更新しません

意外かもしれませんが、不動産営業が言われて一番納得できるのは、このように言われた時です。

断られても、食い下がってくるガッツのある営業もいるかも知れません。

悪徳不動産屋
悪徳不動産屋
今ちょうど検討中のお客様がいまして、あとチョットでご決断されるのですが、もう3ヶ月担当させてくれませんか?

【悪徳不動産の対処法】一週間だけの専任媒介

タイミングよくお客様とは、よくデタラメを言うな・・って感じかもしれません。
しかし、まんまと騙されて3ヶ月更新するのはバカらしいですね。

そんなときには、こう言ってください。

分かりました、一週間チャンスをあげるからその間に結果を出してください。
媒介契約書の期間は一週間です。

宅建業法では、媒介期間を3ヶ月と定めているわけではありません。
宅建業法は媒介期間は三月を超えることができないとしているので、3ヶ月以内であれば何日でも何週間でも媒介期間は成立します。

つまり、一週間だけの媒介契約も全く問題がないわけです。

もし本当に検討中のお客様がいるなら一週間あれば十分でしょう。
導火線の短い時限爆弾をセットした媒介契約も営業には良い刺激になるかもしれません。

まとめ

補足ですが、専任媒介契約は自動更新できません。
自動的に更新することはできず、必ず、売主が更新の意思を示さなければなりません。

いまだに「うちは自動更新になっています」と言う営業がいますが騙されないでください。

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