中堅の不動産屋から、しつこく営業をかけられて迷惑しています。
一週間ほど前ですが、マンションの査定をお願いしました。それから毎日のように不動産屋が電話をしてきます。
「紹介できるお客様がいます」「今なら高く売れます」など、そのたびに長い時間、話をされます。
はっきり言って迷惑なのですが、営業している不動産屋自身に、そのような認識はないのでしょうか?
あと、不動産屋のしつこい営業を撃退する方法を教えて下さい。
当サイトにお寄せいただいた、不動産売却に関する質問にお答えしています。
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しつこい営業、不動産屋もやりたくない
不動産屋も人間ですから・・・、
求められていない訪問や、しつこい電話営業はしたくないのが本音。
- 一日の電話件数
- 週末の案内件数
- 新規のアポ件数
放っておいたら、営業は誰でもサボりますから・・・。
ある程度の負荷をかけないと営業成績は上がらない、というのが会社の見解。
営業個人としては、しつこい営業などしたくありません。
迷惑であることを知りつつ、ノルマをこなすためにコツコツ電話しているわけです。
「ハッキリ断ってほしい」不動産屋の本音
私も所長クラスの先輩方に「昔の不動産屋の営業手法」などを聞くと震え上がります。
左手を電話の受話器にガムテープでぐるぐる巻きにされて、一日中電話をかけまくる営業をさせられるそうです。
「過去の顧客リスト」は、あっという間に電話してしまうので、次は電話番号の市外局番以降を片っ端からかけまくると聞きました。
それも終わると、また「顧客リスト」に逆戻り。
アポがとれるか・退職するまで、こんな指導が続けられたと言いますから、はっきり言って狂ってます。(笑)
だから、見込みのあるお客様だと勘違いされると、営業の嵐が吹き荒れるのは無理からぬこと。
不動産屋も、しつこい営業の自覚があるので、本音ではお客様に断って欲しいんです。
「もう絶対に電話してくるな、訴えるぞ」ってお客様に怒られちゃいました
このように、上司に報告ができれば、営業はそれ以上、迷惑な営業をせずに済みます。
不動産屋のしつこい営業をやんわり断る方法
ただ、不動産屋の断り方にも効果のあるものとないものがあると考えます。
- もう電話してこないでください!
- 二度と家に来ないでください!
このような断り方だと、営業を強要する上司に「なんで諦めるんだよ」「お前は押しが弱いからそんなふうに言われるんだ」とか言われてしまいます。
だから、不動産屋として営業する必要がなくなったと諦めてもらうことが必要です。
具体的に言うと、「もう、他社で決めました」というのが一番です。
イケイケの営業スタイルの上司は「なんで他社で決めたのか理由を聞いてこい!」というかもしれません。
そんなときは、少し強い言い方になってしまいますが、「御社の営業がしつこかったから、他社で決めました」と言ってください。
【今すぐ】しつこい営業をやめさせる方法
とにかく、いますぐ「しつこい営業をやめさせたい」というのであれば、別の方法があります。
正式には、不動産屋のことを宅地建物取引業者(宅建業者)と言います。
宅建業者は、国土交通省が管轄する、免許制で営業活動を許されています。
つまり、営業を許可している国土交通省とその関連団体には、不動産屋は頭が上がらない仕組みになっています。
ココを怒らせちゃうと営業停止になったり、不動産屋の免許がなくなる可能性があります。
◆悪質な勧誘行為の禁止
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した場合の再勧誘の禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止
「迷惑を覚えさせるような時間」とは?
相手方の職業・生活習慣で個別に判断されるもの。一般的には、午後9時から午前8時までの時間帯に勧誘を行うことは、迷惑を覚えさせる時間に該当する。公布 平成23年8月31日
施行 平成23年10月1日「宅地建物取引業法施行規則の一部改正」
こう言えば、しつこい営業は止まる
営業のしつこい不動産屋には、こう言えばOKです。
◯◯にクレームをいれますよ!
これだけです!
◯◯に入る言葉は、お住いの地域によってかわります。
これを言われたら不動産屋としてはお手上げです!
しつこい営業はココに相談
◯◯に入るのは不動産取引に関するトラブルの窓口です。
- 東京都であれば「東京都都市整備局」
- 神奈川県では「建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)」
- 埼玉県は「建築安全課」
- 千葉県の場合「千葉県県土整備部」
宅建業者のトラブルに関する窓口は、各都道府県が管轄します。
ネットで「◯◯県 不動産 トラブル」と検索すれば、管轄する部署と電話番号などが出てきます。
一応、各都道府県の相談窓口を一覧表にまとめたものがあります。
→ 不動産相談窓口(PDF)
【追記】宅建協会へのクレームは効果なし!
ハトのマークや、うさぎのマークの宅建協会にクレームの連絡をする、お客様もいらっしゃいます。しかし、この宅建協会は、お客様にとって、まるで当てになりません。
この宅建協会は、不動産屋が会員となって、同じ会員である不動産屋に研修などを行う機関。
身内(同じ不動産屋)の不始末には、どうしても甘くなっています。
それどころか、なんとかトラブルを揉み消そうと画策するので、時間の無駄だと考えます。
うえのnoteには、リフォーム業者と結託して不当な報酬を得た不動産屋との折衝の様子が記されています。
とくに、調停員であるはずの宅建協会の役員が、仲間内の不動産屋を守ろうと、老獪な手練手管で揺さぶりをかけるのが分かります。じっくり読むと30分位かかりますが、興味のある方は是非、ご覧ください。
不動産屋のしつこい営業に対する罰則
しつこい不動産屋に対する監督処分の基準が改正されています。
詳しくは国土交通省「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」(PDF)の別表に記載されています。
- 勧誘に先立って宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行った場合の標準の業務停止期間は7日間
- 相手方等が契約を締結しない旨等の意思表示をしたにもかかわらず再勧誘を行った場合の標準の業務停止期間は15日間
- 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を行った場合の標準の業務停止期間は15日間
【まとめ】しつこい営業をやめさせる
- 不動産屋も、しつこい営業はしたくない
- 営業が上司に報告できるように「ハッキリ断る」
- 不動産相談窓口にクレームを入れる
- しつこい営業には「業務停止」の罰則が与えられる
- 宅建協会へのクレームは無意味
ここに紹介した方法でも引き下がらない不動産屋は、いないでしょう。
それでも、しつこい営業をかけ続ける不動産屋は、営業停止になってしまいます。
不動産屋の営業停止処分は、単に営業活動ができないだけではありません。
悪い(処分を受けた)不動産屋として、お墨付きをもらってしまったようなものです。
こんな不名誉なお墨付き、誰も欲しがりませんね。
不動産屋選びが、家を売るときに一番大変で重要なことです。