売買契約締結から引き渡しまでの期間に手付解除になる理由と頻度

q1先日、売り出した自宅に買い手が見つかり、不動産売買契約を締結して手付金を受け取りました。

そこで少し心配事があるのですが、不動産の引き渡しまで、あと4週間もあります。
この間に購入した人が「やっぱり契約を辞めます」みたいなことって、あるのでしょうか?

実際にあることなのか、またある場合には、どれくらいの頻度でありますか?

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キャンセルになる3パターン

わたし
わたし
ご自宅が売れたんですね、おめでとうございます~♪

不動産の売買契約が成立すると(それほど)キャンセルになることはありません。

それでもいくつかキャンセルのパターンがあります。売買契約の読みあわせで聞いたかと思いますが、あらためてお伝えいたします。

ローン特約による解除

これは、買主さんが住宅ローンの融資を受けて物件を購入する場合に限られます。

売買契約から決済・引き渡しまでの期間が4週間と比較的長くとってあるので、おそらく買主さんは住宅ローンを組むと思います。

ローン特約というのは、住宅ローンの審査に落ちてしまったら、不動産売買契約は解除されるという特別な約束(特約)のこと。

住宅ローンの審査に一週間くらいかかるものと考えて下さい。

正式には「融資利用の特約(通称:ローン特約)」と言い、不動産売買契約の標準書式では、第17条に見られます。

融資利用の特約(ローン特約)

融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。

手付解除

つぎに、心配されている手付解除によるキャンセルです。

契約したんだけど、やっぱり やめた!というのがこれに当たります。

手付解除の条項

なんか、身勝手に感じますよね?

だから手付解除にはペナルティが課せられています。

買主が契約を解除する場合には、売主に売買契約締結時に支払った「手付金」を放棄して解除します。

逆に売主が解除する場合には、売買契約締結時に受け取った「手付金」を買主に返して、そのうえで手付金と同額を支払わなければなりません。

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不動産仲介では、トラブルや当事者の事情で売買契約が取り消し・解約になることがあります。 そんなとき、支払った(支払うはずの)仲介手数料が売主に戻るか心配ですね。 解約(解除)の理由で、仲介手数料が返金されるので確認しましょう。
わたし
わたし
支払った手付金を迷惑料として差し上げますので、契約はなかったことに・・・、というのが手付解除です

債務不履行

私は約束を守っているのに、相手が約束を守ってくれない、というトラブルです。

契約違反による解除には違約金が定められます。違約金の額については、売買契約書に記載することになっています。

違約金の額は、物件価格(売買代金)の20%相当額とする場合が多いと思います。

不動産売買契約の債務不履行条項

わたし
わたし
3000万円の物件だったら
違約金は600万円ですね

手付解除になる理由と頻度

手付解除になるケースって、殆どないと思います。

少なくとも私の経験にはなくて、念のため先輩に聞いてみましたが、「やったことがある」という程度です。ちなみにその場合は、ローン特約の期間中だったので、住宅ローンの審査に落ちたことにして、手付金を支払わずに処理してしまったそうです・・・。

ローン特約の解除については、私の経験上もあります。

まぁ、担当営業としては「ローンの審査、通らないだろうな?」と思いながら購入申し込みを入れているので、「やっぱり審査落ちか!」って感じですけど・・・・。

それでも、10件に1件もないと思います。

手付解除になる理由

最後に手付解除になる理由についてお話します。

手付解除になるのは、契約時に欲しかった物件が、決済・引き渡しまでに欲しくなくなってしまう、もしくは、買えなくなってしまう、心理的・環境的な変化が起こった場合です。

具体的に言うと、転勤が決まった・肉親が病気で倒れた・住宅ローンの重圧に不安になった、等が挙げられます。

手付金を放棄してまで、購入をやめる!と言ってらっしゃるので、許してください。

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