そこで少し心配事があるのですが、不動産の引き渡しまで、あと4週間もあります。
この間に購入した人が「やっぱり契約を辞めます」みたいなことって、あるのでしょうか?
実際にあることなのか、またある場合には、どれくらいの頻度でありますか?
当サイトにお寄せいただいた、不動産売却に関する質問にお答えしています。
キャンセルになる3パターン
不動産の売買契約が成立すると(それほど)キャンセルになることはありません。
それでもいくつかキャンセルのパターンがあります。売買契約の読みあわせで聞いたかと思いますが、あらためてお伝えいたします。
ローン特約による解除
これは、買主さんが住宅ローンの融資を受けて物件を購入する場合に限られます。
売買契約から決済・引き渡しまでの期間が4週間と比較的長くとってあるので、おそらく買主さんは住宅ローンを組むと思います。
ローン特約というのは、住宅ローンの審査に落ちてしまったら、不動産売買契約は解除されるという特別な約束(特約)のこと。
住宅ローンの審査に一週間くらいかかるものと考えて下さい。
正式には「融資利用の特約(通称:ローン特約)」と言い、不動産売買契約の標準書式では、第17条に見られます。
融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。
手付解除
つぎに、心配されている手付解除によるキャンセルです。
契約したんだけど、やっぱり やめた!というのがこれに当たります。
なんか、身勝手に感じますよね?
だから手付解除にはペナルティが課せられています。
買主が契約を解除する場合には、売主に売買契約締結時に支払った「手付金」を放棄して解除します。
逆に売主が解除する場合には、売買契約締結時に受け取った「手付金」を買主に返して、そのうえで手付金と同額を支払わなければなりません。
不動産売却でトラブル発生!仲介手数料は戻る?戻らない??不動産仲介では、トラブルや当事者の事情で売買契約が取り消し・解約になることがあります。 そんなとき、支払った(支払うはずの)仲介手数料が売主に戻るか心配ですね。 解約(解除)の理由で、仲介手数料が返金されるので確認しましょう。
債務不履行
私は約束を守っているのに、相手が約束を守ってくれない、というトラブルです。
契約違反による解除には違約金が定められます。違約金の額については、売買契約書に記載することになっています。
違約金の額は、物件価格(売買代金)の20%相当額とする場合が多いと思います。
違約金は600万円ですね
手付解除になる理由と頻度
手付解除になるケースって、殆どないと思います。
少なくとも私の経験にはなくて、念のため先輩に聞いてみましたが、「やったことがある」という程度です。ちなみにその場合は、ローン特約の期間中だったので、住宅ローンの審査に落ちたことにして、手付金を支払わずに処理してしまったそうです・・・。
ローン特約の解除については、私の経験上もあります。
まぁ、担当営業としては「ローンの審査、通らないだろうな?」と思いながら購入申し込みを入れているので、「やっぱり審査落ちか!」って感じですけど・・・・。
それでも、10件に1件もないと思います。
手付解除になる理由
最後に手付解除になる理由についてお話します。
手付解除になるのは、契約時に欲しかった物件が、決済・引き渡しまでに欲しくなくなってしまう、もしくは、買えなくなってしまう、心理的・環境的な変化が起こった場合です。
具体的に言うと、転勤が決まった・肉親が病気で倒れた・住宅ローンの重圧に不安になった、等が挙げられます。
手付金を放棄してまで、購入をやめる!と言ってらっしゃるので、許してください。