最初に売りだした価格では反応が悪いということで、不動産屋に売却価格の値下げを勧められています。
媒介契約変更申し込み書が送られてきたのですが、電話で相談して下げた価格が書かれた書類とは別に「価格の欄が記入されていない同じ書類」も入っていて、署名・捺印するようにと鉛筆で丸が書かれていました。
これって不動産屋が好きな金額を入れられるということになり、こちらが承諾していることになってしまいますよね?
こんな不動産屋に任せておいていいのか不安になり、書類を送るのを延ばしているのですが、こういったことをする業者は信用できるのでしょうか?
当サイトにお寄せいただいた、不動産売却査定に関する質問にお答えしています。
署名・捺印は慎重に!控えも忘れないで!
聞いたことのないほど、ひどい不動産屋の話ですね。同じ業界で働くものとして恥ずかしい限りです。
署名・捺印は契約行為として一定の効果を発揮するので、これを行う場合には注意が必要です。
心配されているように、白紙の媒介書に署名・捺印をしてはいけません。どんな金額が書き加えられるか分かったものではありません。
たとえ金額が記載されてあった媒介書でも、署名・捺印をしたあとに控えをもらうことを忘れないで下さい。売主が控えを持っていないと、書き換えられてしまっても証拠が残らないことになります。
最初は高く、ゆっくり値下げ!は不動産屋の手口
- 訪問査定で高値を提示
- 気分を良くした売主と媒介契約を締結
- 不動産の売り出しを開始
- なかなか売れない
- 「広告の反響がないので値下げしましょう」と提案
- 売却価格を値下げする
最初に提示した査定価格は高めに設定されるのが普通です。
理由は「専任媒介契約」を結びたいからです。
専任媒介を締結した売主には、他の不動産屋が手出しできない慣習があります。
ですから、専任媒介では都合よく不動産屋にコントロールされることもあります。
3か月我慢すればOKです
媒介の有効期間は長くても三ヶ月が限度となっています。
三ヶ月を超える場合には、再び媒介契約を締結しなければなりません。
質問をくださった方は、ちょうど媒介の再契約期間に当たるのでしょう。
もともと媒介をとるために高めの査定額を提示しているので、値下げをすれば適正な相場になるのかもしれません。
でも、そんなふうに不動産屋に操られるのは面白くありませんね。
悪徳不動産屋はお仕置きを!
最初の不動産屋選びで、いかに優秀で相性の合う不動産営業と出会うことができるかが、不動産売却のコツと言ってもいいでしょう。
白紙の媒介書を送ってくるような、悪徳不動産屋は論外です。
しかるべきところに相談することをオススメします。
“しかるべきところ”とは、不動産トラブルの窓口です。
東京都であれば「東京都都市整備局」 神奈川県では「建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)」 埼玉県は「建築安全課」 千葉県の場合「千葉県県土整備部」 宅建業者のトラブルに関する窓口は、都道府県が管轄します。
「◯◯県 不動産 トラブル」と検索すれば、管轄する部署と電話番号などが出てきます。
眼の前でこれらに電話をすると、不動産屋は震え上がります。(笑)
【解決】不動産屋のしつこい営業がピタリとなくなる断り方しつこい不動産屋の営業行為をピタリと止めさせる方法、やんわりと断る方法を現役の不動産営業が解説します。