そこで質問なのですが、マンションは管理費の他に、修繕積立金を毎月支払っています。
この修繕積立金は、マンションの売却時に返金されるのでしょうか?
私がマンションに住んでいた期間、私が積み立てた修繕費なので、当然かと思うのですが、いかがですか?
よろしくお願いいたします。
当サイトにお寄せいただいた、マンション売却に関する質問にお答えしています。
修繕積立金は返還されません
たしかに、ご自身で積み立てられた修繕積立金なので、売却したら返還されるのかなと考えてしまいますね。しかし、残念ながら計画修繕積立金は売却しても返還(返金)されません。
マンション売却のたびに修繕費を返金をしていた場合、マンション全体で貯めている修繕費が減ってしまいます。すると約10年毎に行われる「大規模修繕工事」の資金が不足することになります。
では、新しく購入した人が同じ額を積み立ててから入居すればいいのでは、と思われるかもしれません。しかし、入居時にまとまった額を用意できる買主は多くはありません。皆さん住宅ローンを組んでマンションを購入していますから・・・。
そもそも、修繕積立金は、区分所有者(マンションの住民)から徴収した修繕費をマンションの管理組合が積み立てているのであって、個々の区分所有者の財産ではないのです。
国土交通省のマンション標準管理規約に、修繕積立金についての記載があります。これを見ると、修繕積立金が区分所有者の財産ではなくて、管理組合が管理・運営する財産であることがわかります。
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用