パソコンのモニターに向かい、物件紹介の広告をつくっていたとき、一本の電話が鳴りました。
電話の主は、二日前にご実家を売却するために、媒介契約を締結したお客様。
「すみません、実家の売却の件ですが、買いたいという人が見つかったので広告を止めていただけますか?」
まだ、売りだしてもいないのに、実家に買い手がついたという・・・。
- 親を有料老人ホームに入所させるため、実家を早く売却したい
- 親が一人暮らしで心配なので実家を売却して、一緒に暮らしたい
- 実家を相続したものの、住むつもりもないので売却したい
- 放ったらかしにしてあった実家の固定資産税を払うのがもったいないので売却したい
不動産屋には、このような理由から実家の売却相談にいらっしゃいます。
ご実家を売却するときに注意すべきポイントを紹介します。
実家の所有者の意志は尊重しましょう
まず、ご実家は誰の名義になっているのか確認する必要があります。
これは、登記済権利証・登記識別情報・登記簿謄本などで調べることができます。
長男だから、実家の売却をする権利があるわけではありませんね。
また、「親が痴呆症などでボケてしまったので、子どものわたしが・・・」というのも基本的には通用しません。
ただ、まったくダメなわけではなくて、成年後見制度を利用して家庭裁判所で後見開始の審判を申し立て、成年後見人に選任されれば、実家の売却をする権利が得られます。
いい加減な不動産屋の場合、「売主の確認」を怠る業者・営業が多くて困ります。
新人の頃に不動産営業の基礎を厳しく教えられていないと、本人確認をしないまま売却の手続き(媒介)をしてしまったりします。
実家の売却をすすめて、購入する人も決まり、いざ契約・決済(引き渡し)となった時に「実家は親の所有」で無権利状態では、所有権移転登記ができません。
最悪の場合、債務不履行(引き渡しできない)で損害賠償請求されかねません。
実家の半径500メートルに買主がいる
中古物件を売り出すとき、不動産の担当営業は、その物件の近隣にチラシを徹底的に撒きます。
不動産の買い手というのは、その近くにいる人がもっとも見込みがあるとされています。
- 賃貸からの住み替え、子どもの学区が変わらないよう地域を限定
- 親の介護が必要なので、近くの家を探している
- 近くに引っ越すならば住宅の購入資金を親が援助してくれる
- 子どもが生まれるので実家の近くに引っ越したい
インターネットで不動産物件を探せる時代だからといって、縁もゆかりもない土地の物件を買いたいという人は滅多にいません。
しかし、近所に住む人は「そこに住みたい」強い動機を持っている人がいます。
冒頭で紹介した、「買いたいという人が見つかったので広告を止めて」と電話をされた売主は、「売り出すならわたしが買う」と隣の家の人に言われて、実際に売却しました。
隣地を購入した方は、もともとの敷地と合わせて、ヘーベルハウスの大きな二世帯住宅を建築しました。
駐車場も3台分確保した豪邸です。
「買主は半径500メートルにいる」というのは不動産業界で鉄則になっていて、わたしも駆け出しの頃に教えていただきました。
早く売りたいなら買取業者、高く売りたいなら個人の買主へ
相続が決定して、納税のため、すみやかに実家を売却しなくてはいけないこともあるでしょう。
スピードが求められるのであれば、買取業者に買ってもらうのがいいでしょう。
業者は、買い取った不動産をリフォームしたうえで転売したり。
解体したあと、新築の建売にしたりします。
利益を得るために、なるべく安く買いたいのが買い取り業者です。
多少、安くても、そのぶん早く売却することができます。
時間がかかっても構わないから、実家を高く売却したいというのであれば、一般のお客様が買ってくれるのを根気よく待つ必要があります。
事情はそれぞれ違うので、不動産屋に相談するのがよいでしょう。