不動産屋の嫌がらせ 違う業者が買い取り

q1自宅の売却を相談していた不動産屋がありまして、「これくらいで売れる」という具体的な売却金額がありました。

ところが、その値段よりも高く買い取りをしてくれる別の不動産屋がみつかって、結局そこに売ってしまいました。

以前から相談していた不動産屋に嫌がらせとかされませんでしょうか?

当サイトにお寄せいただいた、不動産売却に関する質問にお答えしています。

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媒介契約がなければ問題なし

買い取りで、納得のいく金額で合意されたのは良かったですね♪

わたし
わたし
おめでとうございます

質問からは、以前から相談していた不動産屋からの嫌がらせを心配されていますね。

結論としては、不動産屋との付き合いが「相談だけ」であれば、何の問題もありません。

ただし、相談していた不動産屋に一言、声をかけるべきでしたね。

わたし
わたし
不動産屋に文句を言われそうで、声をかけられなかったんでしょうね

もし、媒介契約を締結していたら・・

媒介契約をする(売却を依頼する)と、不動産屋として責任を果たそうと、チラシを作成・印刷したり、ネット広告に掲載の準備をします。

どちらも、お金(経費)がかかることなので、何も言わずに済ますと言うのは、ちょっとマズイです。媒介契約書にも不動産屋に知らせる(通知する)と記載されているはずです。

専任媒介契約
(自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知)
第 12条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結しようとするときは、乙に対して、その旨を通知しなければなりません。

一般媒介契約
(依頼者の通知義務)
第 14条 甲は、一般媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙以外の宅地建物取引業者の媒介若しくは代理によって目的物件の売買若しくは交換の契約を成立させたときは、乙に対して遅滞なくその旨を通知しなければなりません。

宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款(国土交通省)」より

専任媒介と一般媒介の
通知義務の違い

上は、国土交通省が示した「媒介契約の標準約款」です。あらためて読み直してみると

  • 売買契約をするときは通知してね(専任媒介)
  • 売買契約をしちゃったら通知してね(一般媒介)

専任媒介は契約前の通知・一般媒介では契約後の通知という違いがあることがわかります。しかも一般媒介の通知は「遅滞なくその旨を通知」となっているので、別に一週間後でも一ヶ月後であっても通知を行えば問題なさそうです・・・。

もし、媒介契約を結んでいるのであれば、契約書の文言を見直してみることですね。そして、なるべく早く電話することでしょう。

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