実家を相続して、その処分で困っている、という話を伺ったことがあります。
なるほど、相続された不動産物件が遠隔地にある場合などは、こまめに通うこともできず、家財道具の片付けなども思うように進まないことでしょう。
いっそのこと、売却して処分してしまうのではなく、相続した実家を賃貸で人に貸してみてはいかがでしょうか?
借り入れがない不動産投資は儲かる
最近では、副収入を得るために普通のサラリーマンが不動産投資をしています。
皆さん、なるべく損をしないような物件を選んで、投資・運用をしているのですが、投資利回りは思ったほどよくありません。
儲からない賃貸業の原因のひとつが、購入資金の借り入れをして投資物件を購入しているからに他なりません。
投資利回りが8%程度の物件が多い現在では、銀行借り入れで金利(利息)がかかっていては、回収金額は雀の涙になってしまいます。
現在の金利が安いとは言え、投資物件には(普通の)住宅ローンを適用することができません。セカンドローンといった、少々金利の高いローンを利用するしかないのです。
もちろん、空室リスク・原状回復費用・住宅設備への投資など、悩みもあります。
しかし、借り入れがなければ損益分岐点を低くおさえることができます。
つまり他の賃貸物件に比べて、圧倒的に安く貸し出すことができるので、借り手の需要も多くあるのです。
相続した実家で賃貸大家になる場合の注意点
相続した実家で賃貸業を始める場合の注意点としては、他の相続人の意志だと思います。相続されたのが、あなた一人であれば、なんの問題もありません。自分で決めたことを自分で実行することができます。
他には、大家の経験がないのであれば、賃貸物件の管理は、地元の不動産会社に任せてしまう方が良いでしょう。
賃貸専門の不動産会社であれば、管理専門の部署やグループ会社があるはずです。
賃貸管理の手数料は家賃の3~7%くらいが相場で、入居管理・家賃収納・退去精算・原状回復など、賃貸業にまつわる面倒をまとめて管理しているのが特徴です。
大家業を専業にしないのならば、自ら煩雑な管理を行うメリットはないと言えます。
それより、お金を貯めて次の投資物件を購入することに注力されたほうが、はるかに有意義に思えます。