不動産売買契約における手付金のルール

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不動産売買のクライマックスは、売買契約。
契約で買主から受領するものに手付金があります。

手付金は、売買代金の一部であると同時に、締結した不動産契約の正当性を担保するための証拠としての意味合いもあります。

わたし
わたし
今回は売買契約時に売主が受け取る「手付金」のルールについて触れてみたいと思います

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手付金は売買代金の5%程度

手付金の金額には、決まったルールがあるの?
これは、買主・売主の双方から質問されることがあります。

今回、すこし調べてみたのですが手付金額に明確なルールがあるわけではなさそうです。売主が宅建業者の場合には「売買代金の20%を超える手付金を受領してはならない」などと決まりがあるのですが、個人間売買においては、そのような決まりも見当たりません。

ただし先述したように、手付金は売買契約を担保するための証拠金という性質がある以上、金額が低すぎてはいけないと考えます。

また、契約締結後にやむを得ない事情により契約を解除するときには、手付金と同額を支払って解約するので、手付金の金額が高すぎるとリスクが大きくなります。

不動産仲介の現場では、売買代金の3%~10%を手付金にするのが一般的です。

手付金額については、契約前に知ることができます。
「物件購入申込書」に手付金額が記入されるからです。

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ローンが通らなかったら手付金を返す

不動産売買契約には、「ローン特約」がついていることがあります。

ローン特約とは「住宅ローンの審査に通らなかったら、この契約はなし」という条件です。ちなみに住宅ローンの審査は1週間くらいで分かります。(実際のローン実行までは一ヶ月くらいかかります・・・)

万が一、買主がローンの審査を通過しなかった場合、売主が預かっている「手付金」は買主に返還しなくてはいけません。

売主のなかには、少なくない手付金が入って、大きな買い物をしてしまう人がいます。手付金は返還しなくてはいけなくなるかもしれないので、注意しましょう。

解約時の手付金のルール

ローン特約とは別の理由で、「やっぱり契約を辞めたい」ということがあります。そんなときに利用するのが解約手付です。

買主が契約を解除する場合には、売主に売買契約締結時に支払った「手付金」を放棄して解除します。

逆に売主が解除する場合には、売買契約締結時に受け取った「手付金」を買主に返して、そのうえで手付金と同額を支払わなければなりません。

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解約手付はキャンセル料の一種で、買主でも売主でも使うことができます。手付金の額を高く設定してしまうと、キャンセル料金(解約金)が高くついてしまうので注意が必要です。

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